2009年12月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
無料ブログはココログ

オンライン状態

« インターンシップ | トップページ | 地目変更登記 »

2008年8月25日 (月)

オンライン申請

 平成17年3月7日からスタートした新不動産登記法は、オンライン申請のために新しい法律に作り替えられたと言っても過言ではありません。「登記原因証明情報」や「本人確認情報」は一見オンライン申請とは関係ないように思えますが、私個人の意見ではありますが大いに関係していると思います。これらは少々曖昧な位置づけであった「原因証書」や再度受付し直す「保証書」制度を見直して、よりオンライン申請に即した形に変えられています。
 ところが思ったようにオンライン申請件数は伸びませんでした。それは私たち司法書士サイドでインフラを整備しても住基カードが普及しなかったためにオンライン申請を利用することが出来ませんでした。熊本の登記所でもオンライン申請はあっておりますが司法書士自身が関係する不動産で実験的に申請したのがほとんどではなかったでしょうか。私の事務所でも昨年暮れに、実験的に所有権移転仮登記と仮登記抹消の各登記手続を申請しましたが管轄の登記所が困惑していました。

 このように現実味のないオンライン申請を普及させるために本年1月16日から特例方式によるオンライン申請が始まりました。これは依頼人からの書類はこれまでどおり書類で提供(登記所に郵送または持参)し申請手続のみをオンラインでおこなうというもので、一部の登記申請に登録免許税が軽減させる措置が執られたために司法書士は関心を示さずにはいられない状況になりました。私の事務所では昨年の早い時期から商業登記手続を全てオンライン申請に切り替えておりましたので違和感なく不動産登記手続も切り替えることができ、本年1月16日以降は依頼人の希望で申請書提出申請手続をする以外は全てオンライン申請しております。

 オンライン申請のメリットは登録免許税の軽減(最高5,000円)の他に、即日申請しなければならない売買による所有権移転登記手続や抵当権設定登記手続を遠隔地の登記所に出向くことなく申請できますので提出日当などの依頼人の負担も不要になります。このように特例方式によるオンライン申請手続を利用するかしないかは少しでも経費を削減したい依頼者にとって重要なことになります。

« インターンシップ | トップページ | 地目変更登記 »

不動産登記」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/1082950/23237129

この記事へのトラックバック一覧です: オンライン申請:

« インターンシップ | トップページ | 地目変更登記 »